法定調書提出義務者・源泉徴収義務者の方へのお知らせ
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入後、給与等の支払を受ける方に交付する
源泉徴収票等につきましては、従来個人番号の記載を要するとされていたところ、平成27年
10月2日の租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令により、その記載を要しない
こととされました。
内容につきましては、以下のpdfをご覧ください。
【改正の概要pdf】法定調書提出義務者・源泉徴収義務者の方へのお知らせ